要旨(by裁判所):
受刑者が受刑者等の更生及び社会復帰支援等を目的とする団体に対して信書を発することを禁止した刑務所長の処分について,その判断に合理的根拠があるとはいえず,違法であるとして,当該処分を取り消すとともに,国家賠償法1条1項の適用上も違法であるとして,慰謝料請求を認容した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/354/085354_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85354