【知財(商標権):商標権侵害行為差止等請求事件/東京地裁 /平27・9・10/平26(ワ)29617】原告:武田エンジニアリング(株)/被 告:TakedaWorks(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告において原告の有する商標権に係る商標と類似する標章を付した商品を製造・販売するなどして上記商標権を侵害した旨主張して,被告に対し,商標法36条1項及び2項に基づき,上記標章を付した商品の販売等及びインターネット上のウェブサイトにおける上記標章の表示の差止め,上記標章を付した商品及び金属製銘板の廃棄を求めるとともに,民法709条に基づき,損害賠償金1968万2191円及びこれに対する訴状送達日の翌日である平成26年11月18日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/356/085356_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85356