事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,以下の商標(登録第5041167号。以下「本件商標」という。)の商標権者である。
(本件商標)
出願日:平成18年5月22日
設定登録日:平成19年4月13日
指定商品:第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品,農業用プラスチックフィルム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,石綿網,ゴム製包装用容器,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,ゴム」
(2)被告は,平成25年3月29日,特許庁に対し,本件商標は,その指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・フォイル状・テープ
状のプラスチック基礎製品,その他のプラスチック基礎製品」について,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが使用した事実がないから,商標法50条1項の規定により本件商標の商標登録が取り消されるべきであるとして,本件商標の商標登録取消審判を請求し(以下,この請求を「本件審判請求」という。),同年4月12日,本件審判請求の登録がされた。特許庁は,本件審判請求につき,取消2013−300258号事件として審理し,平成27年3月31日,「登録第5041167号商標の指定商品中,第17類「繊維布地を合成樹脂で挟んでなる積層シート,繊維と貼り合わせたプラスチックシート,シート状・フィルム状・(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/357/085357_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85357