【知財(不正競争):営業妨害予防等請求事件/東京地裁/平27 ・8・27/平26(ワ)19616】原告:(株)三実通商/被告:三栄産業(株)

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,被告に対し,以下の各請求をする事案である。
(1)原告は,被告が,不正の利益を得,又は原告に損害を与える目的で,原告から示された別紙営業秘密目録1及び2記載の各情報(以下,別紙営業秘密目録1記載の情報を「本件鍵情報」,別紙営業秘密目録2記載(1)の情報を「本件名簿情報1」,同目録記載(2)の情報を「本件名簿情報2」といい,これらを併せて「本件各情報」という。)を使用して営業活動を行うなどしたと主張して,不正競争防止法3条1項及び2項に基づき,本件各情報の使用,開示及び別紙物件目録記載の鍵(以下「二重打刻鍵」という。)の製造等の各め並びに二重打刻鍵の廃棄を求める(前記第1の1ないし4)。
(2)原告は,被告が,私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「独占禁止法」という。)19条及び2条9項6号に違反した行為を行っており,これにより原告の利益が侵害され,又は侵害されるおそれがあると主張して,独占禁止法24条に基づき,二重打刻鍵の製造等のを求める(前記第1の1及び2)。具体的には,原告は,被告が,正常な商慣習に照らして不当な利益をもって,原告の顧客である綜合警備保障株式会社(以下「SOK」という。)を被告と取引するように誘引し(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号「不公正な取引方法」(以下「一般指定」という。)9項),また,自の取引の相手方であるSOKとの間の取引を不当に妨害する(平成21年10月28日公正取引委員会告示第18号による改正後の一般指定14項)という行為を行っている旨主張する。 (3)原告は,被告による二重打刻鍵の製造等が債務不履行,一般不法行為又は
3上記(1)のとおり不正競争に該当するとして,民法415条,709条又は不正競争防止法4条に基づき,損害賠償金2733万1214円及びこれに対(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/360/085360_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85360