事案の概要(by Bot):
本件は,別紙論文目録記載1の論文(原告論文)の著作者である原告が,被告Y2が単独又は指導教授である被告Y1と共同で執筆した別紙論文目録記載2ないし4(被告ら共著論文1,同2及び被告Y2論文)及びAが執筆した論文(A論文)の中にそれぞれ原告論文の記述とほぼ同一の記述があり,これらが原告論文に係る原告の著作権(複製権又は翻案権)及び著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害する不法行為であり,また,学術論文を他人に盗用・剽窃されない利益を侵害する一般不法行為(民法709条)を構成し,被告Y1が勤める大学院を運営する被告学園は被告Y1の各不法行為について使用者責任(同法715条1項)を負うと主張して,被告Y2及び被告Y1に対しては,被告ら共著論文1,同2及び被告Y2論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害の共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として330万円及びこれに対する各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,また,被告Y2及びAの指導教授であった被告Y1に対しては,被告ら共著論文1,同2による学術論文を盗用・剽窃されない利益の侵害に係る一般不法行為並びにA論文による著作権侵害及び著作者人格権侵害に係るAとの共同不法行為に基づき,被告学園に対しては,その使用者責任に基づき,慰謝料及び弁護士費用として220万円及び各不法行為の日から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求め,さらに,被告Y2及び被告Y1に対して,著作者人格権侵害に基づく名誉回復措置請求(著作権法115条)として謝罪広告の掲載を求め,このほか,被告学会に対しては,同被告の運営するウェブサイト上での被告ら共著論文2及びその著作者名の掲載が原告論文に係る公衆送信権及び氏名(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/363/085363_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85363