【★最判平27・10・8:納税告知処分等取消請求事件/平26(行 ヒ)167】結果:その他

要旨(by裁判所):
権利能力のない社団の理事長及び専務理事の地位にあった者が当該社団からの借入金債務の免除を受けることにより得た利益が所得税法28条1項にいう賞与又は賞与の性質を有する給与に当たるとされた事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/364/085364_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85364