事案の概要(by Bot):
1本件は,控訴人が,被控訴人に対し,原判決別紙イ号製品目録記載の製品(イ号製品)及び原判決別紙ロ号製品目録記載の製品(ロ号製品)を製造,販売等する行為が,控訴人の有する発明の名称を「粉粒体の混合及び微粉除去方法並びにその装置」とする発明に係る特許(登録番号第3767993号。本件特許。)を侵害すると主張して,本件特許に係る特許権(本件特許権)に基づき,イ号製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止め,ロ号製品の生産,譲渡又は譲渡の申出の差止め,イ号製品及びロ号製品並びにこれらの半製品の廃棄を求め,併せて,不法行為に基づき,イ号製品の製造販売による損害賠償(平成23年8月から平成25年3月まで)として8432万円及びこれに対する不法行為の後である平成25年4月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/366/085366_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85366