事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠を掲げていない事実は当事者間に争いがない。)
(1)当事者
ア 原告は,繊維製品の企画,製造,販売等を目的とする会社であり,別紙商標権目録記載1,2の各商標権(以下,併せて「本件商標権」といい,その商標を「本件商標」という。)の権利者の一人である。
イ 被告Aは,本件商標権の権利者の一人である。ウ被告会社は,スポーツウェアの製造,販売等を目的とする会社であり,平成25年12月11日に「株式会社エイプラン」から「株式会社セールスフロント」へと商号変更したものである。 (2)本件商標権の共有
原告と被告AはBとともに,本件商標権を共有している。
(3)被告商品の販売
被告Aは,平成25年12月頃,販売店「C」に対し,被告標章を付したインナーウェア「SPO−RELAX」を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元:D」及び「お問い合わせ先<以下略>(株)エイプラン」との記載があった。また,被告Aは,平成26年1月頃,百貨店「E」の催事場に参加した販売業者に対し,被告標章を付したスポーツウェアのパンツ等を販売した。同商品に添付されたタグには,「販売元D」及び「お問い合わせセールスフロント<以下略>」との記載があった。なお,被告は,被告標章が本件商標と同一である点につき,争うことを明らかにしない。
2本件は,原告が,被告標章は本件商標と同一であるところ,被告商品のタグの記載からすれば,被告会社も被告商品を販売したことになり,被告Aは他の共有者の同意を得ないまま本件商標権の使用を被告会社に許諾したことになるなどと主張して,被告会社に対し,商標法36条1項,2項に基づき,本件商標の使用の差止め及び被告商品の廃棄を求めるとともに,被告らに対し,民法709条及び商標法38条2項に基づき,連帯して156万6666円及びこれに対する不法行為の後の日(本訴状送達(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/368/085368_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85368