裁判所の判断(by Bot):
1上記第2の2によれば,被告は,請求原因事実を明らかに争わないものとして,これを自白したものとみなされる。そうすると,請求原因事実は全て認められ,原告は,本件台詞原稿及び本件日本語字幕の著作権(複製権及び譲渡権)に基づく侵害停止・予防請求権として,被告商品の輸入,複製及び頒布の差止めを求めることができるとともに,不法行為に基づく損害賠償請求権として,それぞれ損害額1289万6940円及びこれに対する平成27年6月6日(本訴状送達の日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めることができる。 2よって,本訴請求はいずれも理由があるからこれを認容することとし,主文のとおり判決する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/369/085369_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85369