【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 8/平26(行ケ)10255】原告:極東鋼弦コンクリート振興株/被告 Y

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
?原告は,平成20年3月18日(優先権主張:平成19年11月1日,日本国。以下「本件優先日」という。),発明の名称を「プレストレスト構造物」とする
2特許出願(特願2008−69055号)をし,平成21年11月13日,設定の登録を受けた。?被告は,平成25年5月24日,本件特許の特許請求の範囲請求項1から3及び5に係る特許について,特許無効審判を請求し,無効2013−800090号事件として係属した。 ?原告は,平成26年5月16日,請求項5を削除するなどの訂正を請求した。
?特許庁は,同年10月17日,「請求のとおり訂正を認める。特許第4404933号の請求項1ないし2に係る発明についての特許を無効とする。特許第4404933号の請求項3に係る発明についての審判請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,同月27日,その謄本が原告に送達された。 ?原告は,同年11月21日,本件審決のうち,請求項1及び2に係る部分の取消しを求める本件審決取消訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の特許請求の範囲請求項1及び2の記載は,次のとおりである。なお,文中の「/」は,原文の改行箇所を示す(以下同じ。)。
【請求項1】内ケーブル方式のプレストレスト構造物であって,/PC鋼材が挿入されるとともに,充填材が充填されるシースと,/前記シースに接続される接続部材と,/前記シース及び前記接続部材の接続部分に配置され,液体の吸収に伴う膨張によって前記シース及び前記接続部材に密接可能な膨張体と,を有し,/前記膨張体は,液体を吸収可能な材料を含む不織布によって構成され,前記不織布は吸水膨張性繊維と基材繊維からなり,前記吸水膨張性繊維としてベルオアシス(登録商標)またはランシール(登録商標)を用いるこ(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/371/085371_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85371