【知財(不正競争):損害賠償請求事件/東京地裁/平27・9・11 /平25(ワ)20534】

事案の概要(by Bot):
1前提となる事実等(証拠の摘示のない事実は,争いのない事実又は弁論の全趣旨から容易に認められる事実である。)
(1)当事者
原告は,平成21年5月に株式会社日本エル・シー・エーから会社分割の方法により設立された,住宅,建設,不動産業界,自動車関連業界,組織開発,人材育成等に関するコンサルティング事業を行う会社である。株式会社日本エル・シー・エーは,その後株式会社L’ALBAホールディングスと,さらに平成25年8月に株式会社エル・シー・エー・ホールディングスへと商号変更をした(商号変更の前後を問わず,以下「エル社」という。)。原告は,エル社の傘下である株式会社インタープライズ・ホールディングス(以下「IPH」という。)の子会社であり,エル社の孫会社である。被告Cは,平成2年1月にエル社に入社し,平成21年8月に同社取締役,平成22年8月には同社代表取締役となった。被告Cは,平成21年8月から平成25年1月までは原告の代表取締役でもあった。被告Aは,平成14年4月にエル社に入社し,平成21年5月,同社から
株式分割の方法により原告が設立されるに伴い,原告の取締役,平成22年5月に専務取締役となった。被告Aは,平成24年7月24日に自らが代表取締役となって被告リブ社を設立し,同月31日をもって原告の取締役を退任した。被告Bは,平成8年4月に訴外日本水産株式会社に入社し,平成17年に同社を退社した後,エル社に入社し,平成21年5月に原告に転籍して,同社自動車事業部部長,平成23年に執行役員となった。被告Bは,平成24年8月6日に被告オートビジネス社を設立し,同月20日をもって原告を退職し,被告リブ社の取締役に就任している。被告リブ社は,被告Aが,原告を退職する前の平成24年7月24日,同人によって設立された資本金300万円の株式会社であり,経営・事業に関する(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/372/085372_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85372