事案の概要(by Bot):
1前提事実(証拠等を掲げたもののほかは,当事者間に争いがない。)
(1)当事者
原告A及び原告Bは,いずれも弁護士である。被告は,企業や団体,個人等の広報の代行,インターネットに関するコンサルタント業務等を業とする株式会社である。〔弁論の全趣旨〕
(2)被告のホームページの開設被告は,「ネット誹謗中傷対策」について,ウェブサイト(以下「被告ウェブサイト」という。)を開設している。〔甲1の1〜3,甲2〕
2本件は,弁護士である原告らが,被告に対し,被告が被告ウェブサイトにおいて,「弁護士は,料金が高い」,「法律のプロの力を借りなければ削除が難しいサイトだけに限って弁護士に依頼すれば,全体の費用を大幅に減らすことができます」等と表示し,「ネット削除に詳しい弁護士」として原告らの氏名を表示したことが,(1)原告らよりも契約条件において有利であるかのような表示をしている点において品質等誤認表示(不正競争防止法〔以下「不競法」という。〕2条1項13号)に,(2)原告らと被告とは競争関係にあるところ,原告らの料金が不相当に高額であり,被告に比べて「コストパフォーマンスが悪い」との営業上の信用を害する虚偽の事実の告知(不競法2条1項14号)にそれぞれ当たり,これにより原告らの営業権が侵害され,原告の名誉,信用に対する損害を被ったと主張して,慰謝料各80万円の支払を求める事案である。 3争点
(1)被告ウェブサイトの記載が役務の品質等を誤認させる表示に当たるか
(2)被告による虚偽事実告知の不正競争の成否
ア被告ウェブサイトの記載が虚偽の事実の告知に当たるか
イ原告らと被告が競争関係にあるか
(3)原告らの営業上の利益の侵害の有無及び損害額
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/373/085373_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85373