事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「入力支援コンピュータプログラム,入力支援コンピュータシステム」とする発明について特許権(本件特許権)を有する控訴人が,被控訴人の販売する「REGZAPhoneIS04」という名称のスマートフォン(被告製品)にインストールされている「ホーム」と呼ばれるソフトウェア(本件ホームアプリ)は本件特許の特許請求の範囲の請求項1及び3記載の各発明(本件発明1及び3)の技術的範囲に属し,本件ホームアプリがインストールされた被告製品は本件特許の特許請求の範囲の請求項4及び5記載の各発明(本件発明4及び5。なお,請求項4は請求項1及び3を引用しており,請求項5は請求項4を引用している。)の技術的範囲に属するとして,被控訴人に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の生産,譲渡,輸入,輸出及び譲渡の申出の差止めを,同条2項に基づき,被告製品及び本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの廃棄並びに本件ホームアプリのソースコードとバイナリイメージの製造設備の除却を求めるとともに,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償金の一部として,252万円及びこれに対する平成23年10月12日(同月7日付け通知書が被控訴人に到達した日の翌日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,本件ホームアプリは,本件発明1及び3の技術的範囲に属さず,本件ホームアプリをインストールした被告製品は,本件発明4及び5の技術的範囲に属しないとして,控訴人の請求をいずれも棄却したため,控訴人が,こ れを不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/376/085376_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85376