判示事項(by裁判所):
2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした業務停止処分が取り消された事例
要旨(by裁判所):2階及び3階部分が,その中央付近に設置された階段,吹抜き及びエレベーターによって東西の各部分に分けられた構造の居住用建築物を設計した一級建築士に対して,複数の直通階段の設置を求める建築基準法35条,建築基準法施行令121条1項6号及び2項に違反する居住用建築物の設計であり,建築士法18条1項に違反する事由があるとして国土交通大臣がした同法10条1項1号に基づく業務停止3か月の処分が,当該建築物は耐火構造の壁及び同時に開放されることのない2つの出入口を有する1台のエレベーターにより2つの区画に分断され,一方の区画から他方の区画に自由に行き来できない構造であって,各区画の床面積がいずれも複数の直通階段の設置が必要とされる床面積に満たないものであるから,上記建築基準法施行令の規定に違反する建築物の設計に当たらず,建築士法18条1項に違反する事由があるとは認められないとして,取り消された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/380/085380_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85380