【行政事件:裁決取消等請求事件/東京地裁/平27・3・20/平2 4(行ウ)70】分野:行政

判示事項(by裁判所):
教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告による厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分が違法とされた事例

要旨(by裁判所):日本年金機構が,教育事業等を目的とする株式会社に雇用され,小学校に派遣されて英語指導助手業務に従事していた外国人である原告に対して,原告は厚生省保険局保険課長,社会保険庁医療保険部健康保険課長及び同部厚生年金課長の連名による都道府県民生主管部(局)保健課(部)長宛て昭和55年6月6日付け内かんが健康保険及び厚生年金保険の被保険者として取り扱うべきであるとする短時間就労者には当たらないなどとしてした,原告の厚生年金保険及び健康保険の被保険者の資格の確認の請求を却下する旨の処分は,上記株式会社との間の労働契約に基づく原告の労働時間等の判示の事情の下では,原告は,厚生年金保険法9条にいう「適用事業所に使用される70歳未満の者」及び健康保険法3条1項本文にいう「適用事業所に使用される者」から除外されるような短時間労働者には当たらず,厚生年金保険及び健康保険の被保険者であったと認められ,上記内かんの基準の当否について論ずるまでもなく,違法というべきである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/381/085381_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85381