【知財(著作権):損害賠償請求控訴事件/知財高裁/平27・10 14/平27(ネ)10041】控訴人:X/被控訴人:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,「板画家」の亡A(以下「亡A」という。)が制作した著作物である原判決別紙記載の作品24点(原判決の別紙に記載されたもののうち「一月」ないし「十二月」の部分を除いたもの。以下,これらを併せて「本件作品」という。)についての著作権(以下「本件著作権」という。)の共有著作権者である被控訴人が,控訴人X(以下「控訴人X」という。)及び控訴人株式会社ケイ・アソシエイツ(以下「控訴人会社」という。)が被控訴人に無断で本件作品の複製を他人に許諾し,その複製をさせた行為が被控訴人の共有著作権(複製権)の侵害に当たるなどと主張して,控訴人らに対し,民法719条1項,著作権法117条に基づき,損害賠償として1260万円及びこれに対する不法行為の日である平成14年8月7日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める事案である。原判決は,控訴人会社においては凸版印刷株式会社(以下「凸版印刷」という。)に対し本件作品の複製を許諾し,その複製をさせ,本件著作権の共有著作権者の一人である控訴人Xにおいては,控訴人の同意を得ることなく,上記許諾を承諾したことが,被控訴人に対する共同不法行為を構成するとして,控訴人らに対し,損害賠償として1008万円及び内金84万円に対する平成15年1月31日から,内金84万円に対する同年2月28日から,内金84万円に対する同年3月31日から,内金84万円に対する同年4月30日から,内金84万円に対する同年5月31日から,内金84万円に対する同年6月30日から,内金84万円に対する同年7月31日から,内金84万円に対する同年8月31日から,内金84万円に対する同年9月30日から,内金84万円に対する同年10月31日から,内金84万円に対する同年11月30日から,内金84万円に対する同年12月31日から各支払済み(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/382/085382_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85382