判示事項(by裁判所):
住民訴訟において,市議会の会派が,市から交付された政務調査費を,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有する市政報告の印刷に係る費用に支出したことが,市の定める政務調査費の使途基準に違反するとされた事例。
要旨(by裁判所):4頁からなる市政報告のうち,1・2頁には概ね市政に関するものと認められる記述があるものの,3頁後半には,特定の法案に関する国政政党の取組等が,3頁の終わりから4頁にかけては当時の国政の与党に対する批判等が記載されており,3頁後半以降には,市政に関する直接の記述は見当たらないことに照らせば,当該市政報告は,市政報告としての性格だけでなく,市政に関係しない国政政党の活動に関する広報誌としての性格をも併有し,後者の記載部分の作成については,政党活動の一環として行われたものであり,市政に関する政務調査活動と合理的な関連性を有するものと評価することはできないから,後者の記載部分の印刷に係る費用に政務調査費を支出したことは,市の定める政務調査費の使途基準に違反する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/385/085385_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85385