判示事項(by裁判所):
小平市の住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)に基づき行われた住民投票における投票用紙に記録された情報が,小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」に該当するとされた事例
要旨(by裁判所):小平市情報公開条例(平成13年小平市条例第29号)7条1号に非開示情報として規定する「法令等の定めるところにより,公にすることができないと認められる情報」とは,法令等の規定が公にすることを明らかに禁止している場合,法令等の趣旨及び目的から当然に公にすることができないと認められる場合等をいうものであるところ,東京都の小平都市計画道路3・2・8号府中所沢線計画について住民の意思を問う住民投票条例(平成25年小平市条例第13号)は,住民投票が成立しない場合は開票を行わない旨及び投票は秘密投票とする旨を定めており,これを受けて投票が有効であるか否かを問わず住民投票の全般にわたって投票の秘密を確保しようとしている前記住民投票条例及びその施行規則の規定は,少なくとも住民投票が不成立となって開票が行われない場合においては,原則としてこれを公にしないものとすることをその趣旨及び目的とするものというべきであり,判示の事情の下においては,各投票用紙に記録されている情報は,同号の非開示情報に該当する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/386/085386_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85386