【行政事件:保安林指定解除拒否処分取消等,市道供用開 始決定等無効確認,公共用物使用収益拒否処分取消等,損害賠 償請求控訴事件(原審・名古屋地方裁判所平成23年(行ウ)第1 00号(「甲事件」という。),同56号(「乙事件」という。) 平成24年(行ウ)第109号(「丙事件」という。),平成25年( )第1716号(「丁事件」という。))/名古屋高裁/平27・3・19/ 26(行コ)39】分野:行政

判示事項(by裁判所):
1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を有することの確認を求める請求が,棄却された事例

要旨(by裁判所):1鉱山開発業者の森林法27条1項に基づく保安林解除申請につき農林水産大臣がした保安林指定の解除をしない旨の処分が適法であるとされた事例
2市道敷地の所有者が,当該市道について黙示の公用廃止がされたとして,自らが同土地について道路法4条の制限を受けない完全な所有権を有することの確認を求める請求につき,黙示の公用廃止があったというためには,少なくとも「公共用財産としての形態,機能を全く喪失したこと」を要するとした上,当該市道の一部が道路の形状をしていることが写真により確認できることなどから,当該市道が道路としての形態,機能を全く喪失していたとはいい難いとして,上記請求を棄却した事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/387/085387_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85387