判示事項(by裁判所):
平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求が,棄却された事例
要旨(by裁判所):平成26年12月14日施行の衆議院(小選挙区選出)議員選挙について,東京都第2区等の選挙人らが,公職選挙法の定める選挙区割りは憲法による投票価値の平等の要求(憲法14条1項等)に違反する無効なものであるから,これに基づき施行された前記選挙区等の選挙も無効であるなどとしてした選挙の無効請求につき,前記選挙時においても,選挙区数を減じた5県以外の都道府県については,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されていたことを主な原因として,選挙人数が最少である宮城県第5区との較差が2倍以上となっている選挙区が13存在したことを考慮すると,前記選挙区割りは,なお憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったものというべきであるとした上で,国会は,最高裁判所平成23年3月23日大法廷判決の時点において,1人別枠方式による選挙区割りが憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあることを認識し,この時点から是正の責務が生じたものであるが,この時点から前記選挙までの間,漸次的な見直しである0増5減等の措置が実現し一定の前進があり,その後も是正の実現に向けた取組が継続していること,0増5減等の措置が完了した平成25年6月24日から前記選挙までの間に,1人別枠方式により配分された選挙区数がそのまま維持されている都道府県の選挙区数すなわち議員定数について再配分の方式を定め,それに従って都道府県の選挙区数を決め,区画審の審議・勧告を経たうえ,各選挙区割りを定めることは必ずしも容易ではないことなどを考慮すると,前記選挙時までに平成23年大法廷判決が求めている是正が実現しなかったことについて,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとまではいえず,前記選挙区割りを定めた公職選挙法の規定が憲法14条1項等の憲法の規定に違反するとはいえないなどとして,前記請求を棄却した事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/388/085388_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail5?id=85388