【知財(不正競争):損害賠償等請求事件,損害賠償請求事 /東京地裁/平27・9・17/平25(ワ)19974等】原告:・乙事件被告(株) SELTECH/被告:(株)SELTECH

事案の概要(by Bot):
原告会社は,被告会社が,「原告会社による別紙製品目録記載1の製品(以下「原告製品」という。)の開発・販売行為は被告会社の別紙製品目録記載2の製品(以下「被告製品」という。)の著作権を侵害する」旨の虚偽の事実を原告の取引先その他の第三者に告知・流布したと主張して,不正競争防止法2条1項14号,3条1項,4条,14条及び会社法429条1項に基づき,被告会社に対して上記事実の告知・流布行為のるとともに,被告らに対して損害賠償金2000万円及びこれに対する平成2
45年9月21日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。被告会社は,原告製品は,原告会社が被告会社の著作物である被告製品を複製又は翻案したものであるから,原告会社が原告製品を製造,販売することは被告会社の複製権,翻案権ないし譲渡権を侵害する旨(以下「本件プログラム著作権侵害」という。),原告らが原告製品及び「LunaBox」の開発に当たって被告会社の営業秘密である被告製品及び「Luna」のプログラム情報を不正に取得し使用したことは,不正競争防止法2条1項4号,5号の不正競争行為に該当し,また乙事件被告A,乙事件被告B及び乙事件被告C(以下,併せて「乙事件被告Aら」という。)が被告会社との間で締結した秘密保持等についての誓約書(以下「本件誓約書」という。)1条及び4条の秘密保持義務にも違反する旨(以下「本件営業秘密不正取得等」という。),乙事件被告Aらが原告製品及び「LunaBox」の開発販売に携わったことは,本件誓約書6条の競業避止義務に違反し,また被告Aが被告会社の代表取締役として競業取引をしたことは会社法423条1項,356条1項1号,365条にも違反する旨(以下「本件競業避止義務違反」という。)を主張して,著作権法112条1項,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/393/085393_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85393