事案の概要(by Bot):
本件は,別紙1及び2のピクトグラム(以下「本件ピクトグラム」という。)及び別紙5の地図デザイン(以下「本件地図デザイン」という。)の著作権者であると主張する原告が,各被告に対し,次のとおりの請求をしている事案である。 (1)請求の趣旨1項
ア被告財団法人大阪市都市工学情報センター(以下「被告都市センター」という。)については,本件ピクトグラムについての使用許諾契約及び本件地図デザインに本件ピクトグラムを配した大阪市観光案内図(以下「本件案内図」といい,「本件ピクトグラム」と「本件案内図」とをあわせて「本件ピクトグラム等」という。)についての使用許諾契約の各期間満了による原状回復義務として,被告大阪市については,被告都市センターから許諾を受けた者である以上同様の原状回復義務を負うとして民法613条を類推して,被告らに対し,各使用許諾期間内に作成した大阪市内の案内表示に用いている本件ピクトグラムの撤去・抹消請求。 イ被告らに対し,被告大阪市が前記アの各使用許諾期間満了後に新たな本件ピクトグラムを複製したとして,著作権法112条1項に基づく本件ピクトグラムの抹消・消除請求。 (2)請求の趣旨2項
被告らに対し,上記(1)アの各使用許諾期間内に作成した案内表示に用いている本件ピクトグラムについての原状回復義務違反,及び上記(1)イの各使用許諾期間満了後の本件ピクトグラムの著作権侵害の不法行為に基づく損害賠償請求として,以下の金員の支払請求。
ア本件ピクトグラムに関し,使用許諾期間満了の平成22年3月31日から平成26年3月31日までの4年分の使用料相当損害金400万円,及びうち258万円に対する不法行為日後の訴状送達の日の翌日から,うち142万円に対する訴えの変更申立書送達の日の翌日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金。 イ本件ピクトグラ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/394/085394_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85394