【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 22/平26(行ケ)10197】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成19年4月10日,発明の名称を「ごみ袋兼用レジ袋」とする発明(請求項数4)について特許出願(特願2007−124999号。以下「本願」という。)をし,平成24年11月30日付けで拒絶査定を受けた。そこで,原告は,平成25年3月11日,これに対する不服の審判を請求した。
(2)特許庁は,前記(1)の審判請求を不服2013−4664号事件として審理し,平成26年7月7日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との別紙審決書(写し)記載の審決(以下「本件審決」という。)をし,その謄本は,同月26日,原告に送達された。 (3)原告は,平成26年8月21日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2特許請求の範囲の記載
特許請求の範囲の請求項1は,次のとおりである。以下,この請求項1に係る発明を「本願発明」といい,本願に係る明細書及び特許請求の範囲を併せて「本願明細書等」という。 【請求項1】レジ袋であって,前記レジ袋が,このレジ袋が自治体指定のごみ袋として利用できることを表示する表示部を有することを特徴とするごみ袋兼用レジ袋。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/395/085395_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85395