【商標権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 21/平27(行ケ)10107】原告:X/被告:特許庁長官

事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等
(1)原告は,平成26年1月16日,「ノンマルチビタミン」の文字を標準文字で表してなる商標(以下「本願商標」という。)について,第5類「サプリメント」を指定商品として,商標登録出願(商願2014−2437号)をした。

(2)原告は,平成26年7月1日付けの拒絶査定を受けたので,同年8月11日,拒絶査定不服審判を請求した。特許庁は,上記請求を不服2014−15917号事件として審理し,平成27年4月21日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決(以下「本件審決」という。)をし,同年5月7日,その謄本は原告に送達された。 (3)原告は,平成27年6月4日,本件審決の取消しを求める本件訴訟を提起した。
2本件審決の理由の要旨
本件審決の理由は,別紙審決書(写し)記載のとおりである。要するに,本願商標は,「ノンマルチビタミン」の片仮名を標準文字で表してなるところ,その構成中の「マルチビタミン」の文字は,「複数のビタミンを含むサプリメント」の意味で広く用いられており,その構成中の「ノン」の文字は,本願の指定商品を取り扱う業界において,「〜を含まないこと」程の意味合いで親しまれた語であること,さらに,「マルチビタミンからなるサプリメント」,「マルチビタミン以外の栄養素からなるサプリメント」及び「マルチビタミン入りのサプリメント」が取り扱われている取引の実情を総合勘案すれば,本願商標をその指定商品中,「複数のビタミンを含まないサプリメント」に使用しても,これに接する取引者,需要者は,「複数のビタミンを含まない商品」であること,すなわち,単に商品の品質を表示したものと認識,理解するにとどまり,自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものとは認識し得ないものというべきであるから,本願商標は,商標法3条1項3号に該当し,かつ,本願商標を(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/397/085397_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85397