事案の概要(by Bot):
本件は,「PITAVA」の標準文字からなる商標(以下「本件商標」という。)の商標権者である控訴人が,別紙標章目録記載の標章(以下「被告標章」という。)を付した薬剤を販売する被控訴人の行為が控訴人の有する商標権の侵害(商標法37条2号)に該当する旨主張して,被控訴人に対し,同法36条1項及び2項に基づき,上記薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めた事案である。控訴人は,原審において,当初は,指定商品を第5類「薬剤」とする別紙商標権目録記載1の商標権(以下「本件商標権」という。)の侵害を請求原因として主張し,被告標章を付した薬剤の販売の差止め及び廃棄を求めていたが,平成26年11月17日に本件商標権の分割の申請をし,本件商標権は,指定商品を第5類「薬剤但し,ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤を除く」とする同目録記載2の商標権と指定商品を第5類「ピタバスタチンカルシウムを含有する薬剤」とする同目録記載3の商標権(以下「本件分割商標権」という。)に分割されたため,平成27年2月27日の原審第5回弁論準備手続期日において,請求原因を本件商標権の侵害から本件分割商標権の侵害に変更する旨の訴えの変更(交換的変更)をした。これに対し被控訴人は,上記訴えの変更について異議を述べた。原判決は,控訴人の上記訴えの変更を適法と認めた上で,変更後の本件分割商標権の侵害を請求原因とする請求については,被控訴人による被告標章の使用はいわゆる商標的使用に当たらず,また,本件商標は公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標(商標法4条1項7号)に該当し,本件商標の商標登録は,無効審判により無効とされるべきものと認められるから,控訴人 は,本件分割商標権を行使することができないとして,控訴人の請求をいずれも棄却し,変更前の本件商標権の侵害を請求原因とする請求につい(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/398/085398_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85398