要旨(by裁判所):
大阪市長が大阪市議会の反対を封じて自らの政策を強行する手段として選挙を実施させ,大阪市に選挙費用を支出させたことが違法である等と主張して,原告らが,大阪市の執行機関である被告に対し,大阪市長個人に対する損害賠償請求権の行使を怠る事実の違法確認と同人に対する損害賠償請求権の行使の義務付けを求める住民訴訟につき,大阪市長が自らの推進する政策の実現に反対する会派が多数を占める大阪市議会との間に意見の対立等が生じたことから,自らの政策を早期に実現する目的で,住民の意思を問うとして,大阪市長の退職を申し出て,当該申出により告示された選挙に立候補した行為が違法であるということはできないとして,原告らの請求が棄却された事例
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/403/085403_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85403