事案の要旨(by Bot):
本件は,発明の名称を「経皮吸収製剤,経皮吸収製剤保持シート,及び経皮吸収製剤保持用具」とする発明について特許権を有する控訴人が,被控訴人コスメディによる別紙物件目録1ないし4記載の製品(以下,それぞれを「被告製品1」などといい,これらを総称して「被告製品」という。)の製造,販売及び被控訴人岩城製薬による被告製品2の販売が本件特許権の侵害に当たる旨主張して,特許法100条1項に基づき,被控訴人コスメディに対し被告製品の製造,販売のを,被控訴人岩城製薬に対し被告製品2の販売のをそれぞれ求めるとともに,被控訴人らに対し,特許権侵害の不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めた事案である。原判決は,本件特許の特許請求の範囲の請求項1記載の発明(以下「本件発明」という。)に係る特許は,乙13文献(国際公開第2004/000389号。乙13の1)を主引例,乙16文献(国際公開第96/08289号。乙16の1)を副引例とする進歩性欠如の無効理由があり,特許無効審判により無効にすべきものと認められるから,控訴人は本件特許権に基づく権利を行使することはできないとして,その余の点については判断することなく,控訴人の請求をいずれも棄却した。控訴人は,原判決を不服として本件控訴を提起した。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/412/085412_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85412