【★最決平27・10・27:検察官がした刑事確定訴訟記録の閲 覧申出不許可処分に対する準抗告棄却決定に対する特別抗告事 件/平27(し)428】結果:棄却

要旨(by裁判所):
刑事確定訴訟記録法4条1項ただし書,刑訴法53条1項ただし書にいう「検察庁の事務に支障のあるとき」と関連事件の捜査や公判に不当な影響を及ぼすおそれがある場合

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/417/085417_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=85417