事案の概要(by Bot):
1特許庁における手続の経緯等(争いがない。)
被告は,平成23年7月25日,発明の名称を「棚装置」とする特許出願(特願2011−162246号。出願日を平成18年4月27日とする特許出願(特願2006−123085号。以下「本件原出願」という。)の分割出願。)をし,平成24年1月27日,設定の登録を受けた(以下,この特許を「本件特許」という。)。原告は,平成25年11月26日,特許庁に対し,本件特許の請求項1及び2に記載された発明についての特許を無効にすることを求めて審判の請求をした。特許庁は,上記請求を無効2013−800216号事件として審理をし,被告は,平成26年2月14日,訂正請求(以下「本件訂正」という。)をした。特許庁は,同年10月10日,「訂正を認める。本件審判の請求は,成り立たない。」との審決をし,その謄本を,同月20日,原告に送達した。 2特許請求の範囲の記載
本件訂正後の本件特許の特許請求の範囲(請求項の数は2である。)の請求項1及び2の記載は,以下のとおりである(以下,請求項1及び2に記載された発明をそれぞれ「本件発明1」,「本件発明2」といい,これらをまとめて「本件発明」という。また,本件訂正後の本件特許の明細書及び図面をまとめて「本件明細書」という。甲42,56)。
「【請求項1】4本のコーナー支柱と,前記コーナー支柱で支持された平面視四角形で金属板製の棚板とを備えており,前記棚板は,水平状に広がる基板とこの基板の周囲に折り曲げ形成した外壁とを備えている棚装置であって,前記棚板における外壁の先端に,基板の側に折り返された内壁が,当該内壁と前記外壁との間に空間が空くように連接部を介して一体に形成されており,前記内壁 のうち前記連接部と反対側の自由端部は前記外壁に向かって延びるように曲げられており,前記内壁の自由端部は傾斜部になって(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/421/085421_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85421