【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平27・10 28/平26(行ケ)10251】原告:三立機器(株)/被告:特許庁長官

裁判所の判断(by Bot):

当裁判所は,原告の各取消事由の主張はいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないと判断する。その理由は,以下のとおりである。 1取消事由1(引用発明の認定の誤り)について
(1)本願発明の内容について本願明細書によれば,本願発明は,以下のとおりのものであることが認められる(別紙本願明細書図面目録【図1】参照)。 ア本願発明は,真空吸引式掃除機用パックフィルターに関する(【0001】)。
イ従来のものは,重層構造の集塵袋において微細塵の捕集効率を向上させるために,紙の目を細かくすると,通気性が低下して吸い込み性能が低下することを問題点とし,外袋と内袋との間に目の粗い中袋を配置して,風圧による外袋と中袋の密着を防止し,気流の通路を確保しようとするものであった。しかし,中袋の厚さによって密着を防止する程度の空間は極めて限定的で,内袋が目詰まりするまでの時間を延長できるだけであり,単位面積当たりの圧力が高過ぎ,微細塵埃を漏れなく封じ込めることに無理があった。(【0004】)
ウ本願発明は,真空吸引式掃除機による集塵において微細塵埃の漏れをなくし,微細塵埃を漏れなく封じ込め,以って集塵効率をより一層高めること,また,パックフィルターの目詰まり現象を抑制し,2次フィルターにおける集塵負荷の軽減を図ること,を課題とする(【0006】)。
エそこで,前記課題を解決するため,本願発明は,「真空吸引式掃除機に使用するパックフィルターとして,表面積を大,中,小と異にする少なくとも3個の袋状のフィルター要素A,B,Cを備え,上記フィルター要素A,B,Cを重ねて少なくとも3段階のフィルターを構成すると共に,表面積の最も大きいフィルター要素Cと中間のフィルター要素B及び表面積の最も小さいフィルター要素Aの袋口を合わせて吸引口とし,上記パックフィルターを重ねた,(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/422/085422_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85422