裁判所の判断(by Bot):
当裁判所は,原告の主張する取消事由にはいずれも理由がなく,審決にはこれを取り消すべき違法はないものと判断する。その理由は,次のとおりである。 1補正発明について
(1)本願明細書には,以下の記載がある(図31,32は,引用文中の適宜の位置に挿入した。)。
「【技術分野】【0001】本発明は,例えば金型等のワークを切削するのに用いられるラジアスエンドミルに関する。【背景技術】【0002】底刃と外周刃とが交差するコーナ刃が凸円弧状に形成されてワークの切削加工に用いられるラジアスエンドミルの一例として,特開昭59−175915号公報に開示されたようなものがある。このラジアスエンドミルは,図31に示すように工具本体1の先端に底刃2を,またその外周には所定の捩れ角θ1の外周刃3を配したエンドミルにおいて,刃先コーナ付近のコーナ刃4の捩れ角θ2がこのコーナ刃4に接続している外周刃3の捩れ角θ1より弱くしてあるものであり,上記コーナ刃4にはコーナーRが付けられている。このようなラジアスエンドミルでは,コーナ刃4先端近傍では弱い捩れ角θ2を有するから刃先コーナが極端な鋭角になることなく,コーナアールの加工が容易でかつ精度も維持でき刃先コーナ部が薄くなって刃が欠損することがなく,しかも切削の中心となる外周刃3部分では切削性のよい強い捩れ角θ1をもつためにチタン合金やステンレス鋼のごとき切削しにくい材料を容易かつ精度よく切削することができ,工具費の節減及びフライス加工の作業能率を著しく向上させることができるとされている。」
【図31】「【発明の概要】【発明が解決しようとする課題】【0004】ところが,このラジアスエンドミルでは,・・・(略)。さらに,図32は,この従来のラジアスエンドミルの要部拡大図であり,底刃2のすくい面2Aの内縁2B(すくい面2Aと,このす(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/424/085424_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85424