事案の概要(by Bot):
被告Aは,原告の取締役であったが,退任後,被告会社に就職した。被告Aは,退任に際し,別紙営業秘密目録記載の名刺帳3冊(以下「本件名刺帳」と総称する。)を原告のオフィスから持ち出した(以下,これを「本件持ち出し行為」という。)。また,被告Aの退任後,原告の従業員5名が原告を退職し,被告会社に就職した(以下,これを「本件転職」という。)。本件持ち出し行為につき,本件名刺帳に収納された名刺に記載された情報は原告の営業秘密であり,被告Aがこれを不正に取得して被告会社における営業活動に使用したことが被告Aにつき不正競争防止法(平成27年法律第54号による改正前のもの。以下「不競法」という。)2条1項4号所定の不正競争(以下,同項各号所定の行為を「4号の不正競争」などという。)に,被告会社につき5号の不正競争に当たり,又は被告Aによる不法行為が成立すると主張して,被告らに対し,上記情報の使用の(同条2項)を,被告Aに対し,主位的に不競法4条に基づき,予備的に民法709条に基づき,損害賠償金1000万円及び遅延損害金の支払を,本件転職につき,被告Aが原告の従業員を引き抜いたことが不法行為に当たり,被告会社は使用者責任を負うと主張して,被告らに対し,損害賠償被告Aが被告会社に就職した後に原告の顧客に対して虚偽の事実を告知したこと(以下,原告の主張する告知行為を「本件告知行為」という。)が被告らによる14号の不正競争又は不法行為に当たると主張して,被告らに対し,不競法3条1項に基づき,上記事実の告知の主位的に不競法4条に基
づき,予備的に民法709条(被告会社につき民法715条1項)に基づき,さらに,被告らに対し,上記各不正競争及び不法行為に係る弁護士費用300万円及び遅延損害金の連帯支払を求めた事案である。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/426/085426_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85426