【下級裁判所事件:損害賠償請求事件/岐阜地裁民1/平27・9 ・14/平22(ワ)1277】

事案の概要(by Bot):
本件は,被告の従業員として,石綿(アスベスト)製品の製造作業等に従事していた原告A及び同B(以下,併せて「原告ら」という。)が,被告の安全配慮義務違反によって石綿粉じんに曝露し,石綿肺に罹患したなどと主張して,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求(包括請求)として,原告Aにおいては3300万円及びうち2200万円に対する1277号事件の訴状送達日の翌日(平成22年11月13日)から,うち1100万円に対する訴え変更申立書送達日の翌日(平成25年5月24日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告Bにおいては2640万円及びこれに対する862号事件の訴状送達日の翌日(平成24年12月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払うよう求めた事案である。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/429/085429_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85429