事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人アテンションシステムが,被控訴人に対し,「売買禁止の電話番号及び持主いない無電送無受信機」(被控訴人製品)が控訴人アテンションシステムの有する本件特許権を侵害するとして,本件特許権に基づいて,被控訴人製品の使用等の差止めとその廃棄を,特許権侵害の不法行為に基づいて,損害賠償金9万9000円及びこれに対する不法行為後の日で訴状送達の日の翌日である平成27年2月7日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の支払を求めたところ(第1事件),被控訴人が,控訴人らに対し,第1事件の訴訟提起が訴権濫用の不法行為であるとして,控訴人アテンションシステムに対しては会社の対第三者責任(会社法350条)に基づいて,控訴人Xに対しては役員の対第三者責任(429条)に基づいて,弁護士費用に係る損害賠償金
200万円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成27年3月4日から支払済みまで民法所定の年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を求める(第2事件)事案である。原判決は,控訴人アテンションシステムの第1事件に係る訴えについては,訴権の濫用であるとしてこれを却下し,被控訴人の第2事件に係る請求については,損害賠償金35万円及びこれに対する平成27年3月4日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅延損害金の連帯支払を命じる限度で被控訴人の請求を認容し,その余の請求を棄却した。控訴人らは,これを不服として控訴をした。当事者の主張は,原判決の「事実及び理由」欄の第2(当事者の主張)に記載されたとおりであるから,これを引用する。
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/430/085430_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85430