事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録出願に係る拒絶査定不服審判請求に対する不成立審決の取消訴訟である。争点は,商標法3条1項5号該当性の有無及び同3条2項該当性の有無である。 1特許庁における手続の経緯
原告は,平成25年3月25日,第36類に属する役務を指定役務として,別紙のとおりの商標の登録出願をし(本願商標,商願2013−21337号),同年9月5日付け手続補正書をもって,その指定役務を第36類「銀行業務,ミューチュアルファンド投資に関する助言,投資に関する管理,上場投資信託の分野における信託財産の運用指図,金融及び投資の分野における情報の提供,電子的手段による金融及び投資の分野における情報の提供,双方向ウェブサイト及びオンラインによるコンピュータデータベースを利用した金融に関する情報の提供,金融に関する助言,上場投資信託に関する受益証券の募集/売出し及び保護預り・収益分配金及び償還金の支払・管理及び引受け並びにこれらに関する情報の提供及び助言,投資に関するコンサルティング,事前に設定した基準に従って売出された有価証券に関する投資,投資,キャピタルインベストメントファンドの管理,ミューチュアルファンドに関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する取引の取次ぎ,上場投資信託に関する投資,商品投資顧問契約に基づく投資,金融又は財務に関する情報の提供,財務管理,金融又は財務に関する助言」と補正したが,同年11月29日付けで拒絶査定を受けたので,平成26年3月4日,これに対する不服審判請求をした(不服2014−4145号)。特許庁は,平成26年9月16日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審 決(本件審決)をし,その謄本は,同年10月1日に原告に送達された。
2本件審決の理由の要点
本願商標は,その構成態様に照らせば,看者をして,容易に「i」の欧文字1字として理解されるもの(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/431/085431_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85431