事案の概要(by Bot):
本件は,特許無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許の特許請求の範囲請求項1ないし5に記載された発明(本件発明。平成16年10月7日付け訂正審判請求による訂正後のもの)の要旨は,次のとおりである。
【請求項1】A昇降可能に支持される回転駆動装置と,B先端に掘削ビットを有し,回転駆動装置下部の回転駆動軸に一体回転可能に連結される掘削軸部材と,C掘削軸部材に套嵌されると共に,回転駆動装置の機枠に一体的に垂下連結される固定ケーシングと,
D掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定され,固定ケーシングを上下方向に自由に挿通させるが該固定ケーシングの回転を阻止することができるケーシング挿通孔を有するケーシング回り止め部材と,からなるE掘削装置。
【請求項2】F固定ケーシングは円筒状のケーシングからなり,Gこの円筒状固定ケーシングの外周面に係合用突条部が長手方向全長に亘って条設されており,Hケーシング回り止め部材は,前記円筒状固定ケーシングが挿通可能な円形孔部と,この円形孔部の内周部に凹設されていて前記係合用突条部が挿通可能な係合用凹部とからなるケーシング挿通孔を備えてなる請求項1に記載の掘削装置。
【請求項3】Iケーシング回り止め部材は,平板状に形成されていて,掘削地盤上の掘孔箇所を挟んでその両側に水平に敷設された長尺状の横向きH形鋼からなる一対の支持部材上に載設固定されるようになっている請求項1または2に記載の掘削装置。 【請求項4】Jケーシング回り止め部材は,前記支持部材の長手方向と直交する方向の分割線に沿って2分割された一対の半割板からなる請求項3に記載の掘削装置。
【請求項5】K前記一対の支持部材の上面には,ケーシング回り止め部材を両支持部材間の中心位置に位置決めするための複数の位置決め突起が,掘孔箇所ごとに支持部材長手方向所定ピッチ(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/432/085432_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85432