事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟
である。争点は,商標法4条1項15号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「養命茶」の文字を標準文字により表して成る商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を,第30類「茶飲料,粉末茶,植物を主原料とする混合茶,穀物を主原料とする混合茶,植物と穀物を主原料とする混合茶,その他の混合茶,その他の茶,茶を加味した菓子,茶を加味したパン,茶を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,茶エキスを主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物を主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,穀物エキスを主原料とするブロック状・顆粒状・粉状・粒状・錠剤状・カプセル状・液体状又はゼリー状の加工食品,茶を加味した穀物の加工品」として商標登録(出願日:平成23年12月12日,登録査定日:平成25年12月6日,登録日:平成26年1月17日。登録第5643664号。以下「本件商標登録」という。甲1)を受けた商標権者である。被告は,平成26年5月7日,本件商標登録が,被告の下記の商標(以下「引用商標」という。)との出所の誤認混同を生ずる等として,本件商標登録につき無効審判の請求をした(無効2014−890032号)ところ,特許庁は,平成27年3月27日,「登録第5643664号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。(引用商標) 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号に該当するとして,本件商標登録を無効とした。
(1)引用商標の構成中の「酒」の部分は(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/434/085434_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85434