事案の概要(by Bot):
本件は,商標登録無効審判請求に基づいて商標登録を無効とした審決の取消訴訟
である。争点は,商標法4条1項15号該当性の有無である。
1特許庁における手続の経緯
原告は,「養命青汁」の文字を標準文字により表して成る商標(以下「本件商標」という。)について,指定商品を,第5類「野菜を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,青汁を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,青汁及び野菜を主原料とする液状・粉状・顆粒状・粒状・錠剤状・ゼリー状・クリーム状・ペースト状・カプセル状の加工食品,サプリメント,食餌療法用飲料,食餌療法用食品,乳幼児用飲料,乳幼児用食品」,第29類「乳製品,冷凍野菜,冷凍果実,肉製品,加工水産物,調理用野菜ジュース,加工野菜,加工果実,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,カレー・シチュー又はスープのもと」及び第32類「ビール,清涼飲料,果実飲料,飲料用野菜ジュース,ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」として,商標登録(出願日:平成24年5月10日,登録査定日:平成26年1月14日,登録日:同年2月14日。登録第5649775号。以下「本件商標登録」という。甲1)を受けた商標権者である。被告は,平成26年5月7日,本件商標登録が,被告の下記の商標(以下「引用商標」という。)との出所の誤認混同を生ずる等として,本件商標登録につき無効審判の請求をした(無効2014−890033号)ところ,特許庁は,平成27年3月27日,「登録第5649775号の登録を無効とする。」との審決をし,その謄本は,同年4月4日,原告に送達された。(引用商標) 2審決の理由の要点
審決は,次のとおり,本件商標は,商標法4条1項15号(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/435/085435_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85435