事案の概要(by Bot):
1本件は,「入浴施設の提供」を指定役務とする商標権(原告商標権)を有する被控訴人が,控訴人の運営する入浴施設(被告施設)において使用される標章(被告標章)が原告商標権に係る登録商標(原告商標)に類似し,その使用が原告商標権を侵害すると主張して,控訴人に対して,商標法36条1項に基づき,被告施設の外壁・掲示物,送迎用車両,ウェブサイト及び広告物等への被告標章の使用の差止め,同条2項に基づき,外壁・掲示物等からの被告標章の抹消並びに被告標章を付した広告物の廃棄を求めるとともに,商標権侵害の不法行為による損害賠償請求権(同法38条3項)に基づき,平成14年10月20日から平成26年10月31日までの間の原告商標の使用料相当損害金1億1149万0696円のうち,一部請求として,8000万円(平成14年10月20日から平成24年12月31日までの分として7200万円,平成25年1月1日から平成26年10月31日までの分として800万円)及び弁護士費用400万円並びにうち7600万円に対する訴状送達日の翌日である平成25年5月25日から,うち800万円に対する損害算定期間の最終日の翌日である平成26年11月1日から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める事案である。原判決は,被告標章は,原告商標に類似するから,控訴人が被告施設について被告標章を使用する行為は,原告商標権を侵害するものとみなされる(商標法37条1号)などとして,被控訴人の請求を,上記の差止め,上記の抹消及び廃棄並びに上記の損害賠償のうち,1234万9069円及び内金1088万1892円に対する平成25年5月25日から,内金146万7177円に対する平成26年11月1日から,各支払済みまで年5分の割合による遅延損害金の支払を求め(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/438/085438_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85438