事案の概要(by Bot):
?本件は,被控訴人の従業員であった控訴人が,被控訴人に在職中,被控訴人の業務範囲に属し,かつ,控訴人の職務に属する行為によってした発明(被控訴人による特許出願に基づき,原判決別紙本件各特許目録1から4項の各?記載の本件各特許として設定の登録をされた同各?記載の各請求項に係る本件第1発明,本件第2発明,本件第3発明及び本件第7発明)をし,それらについて特許を受ける権利を被控訴人に承継させた旨主張し,被控訴人に対し,本件第1発明,本件第2発明及び本件第7発明に関しては,平成16年法律第79号による改正前の特許法(以下「平成16年改正前特許法」という。)35条4項に従って定められる額の相当の対価の一部として,特許法35条3項に基づき,本件第3発明に関しては,主位的に,同法35条3項及び5項に基づき,相当の対価の一部として,予備的に,被控訴人における特許規程(被告特許規程)及び同法35条3項に基づき,評価期間を平成25年度までとする実績報奨金の一部として,及びの合計金1億円及びこれに対する請求の日の翌日である平成25年7月30日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めた事案である。
?原判決は,控訴人は,本件第1発明及び本件第3発明については,原審における弁論分離前の相被告AvanStrate株式会社(AvanStrate)が被控訴人から実施許諾を受けて実施することにより(AvanStrateが実施許諾を受けていない場合には,被控訴人において,AvanStrateに対し,特許権侵害に基づく損害賠償請求権を行使し得ることにより),本件第2発明及び本件第7発明については,被控訴人自ら実施することにより,被控訴人が独占の利益を得ている旨主張し,AvanStrate(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/439/085439_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85439