【下級裁判所事件:自動車運転過失傷害(変更後の訴因・ 危険運転致傷,原審認定罪名・自動車運転過失傷害)被告事件 /大阪高裁3刑/平27・7・2/平26(う)1312】結果:棄却

要旨(by裁判所):
(判示事項)
いわゆるドリフト走行が,危険運転致死傷罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たらないとされた事例
(裁判要旨)
普通乗用自動車を運転して交差点を左折進行するに当たり,左に急ハンドルを切り,アクセルペダルを踏み込んで急激に後輪の回転数を上げ,後輪を路面に滑らせて車体を左回転させながら自車を急加速させるいわゆるドリフト走行は,その結果,制御不能の状態で自車を暴走させ,通行人と衝突させて傷害を負わせたとしても,制御不能となった時点での車両の走行速度が時速40kmを下回り,速度の点が車両の制御を不能にする主たる要因とは認められないなどの判示の事実関係の下では,危険運転致死傷罪の要件である「その進行を制御することが困難な高速度で自動車を走行させる行為」に当たらない。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/449/085449_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85449