【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・28/平24(行ケ)10049】原告:栗田工業(株)/被告:オルガノ(株)

裁判所の判断(by Bot):
1取消事由1(本件特許発明の要旨認定の誤り)について
(1)特許に係る発明の要旨
認定は,特許請求の範囲の記載の技術的意義が一義的に明確に理解することができないとか,一見してその記載が誤記であることが明細書の発明の詳細な説明の記載に照らして明らかであるなどの特段の事情のない限り,特許請求の範囲の記載に基づいてされるべきである(最高裁昭和62年(行ツ)第3号平成3年3月8日第二小法廷判決・民集45巻3号123頁参照)ところ,本件特許の特許請求の範囲の記載は,前記第2の2記載のとおりであり,上記特段の事情があるとは認められない。そして,審決は,本件特許発明について,特許請求の範囲【請求項1】に記載されたとおりのものとして認定しているのであるから,その認定に誤りがあるということはできない。
(2)原告は,本件特許発明は,単にTOC濃度及びDO濃度を上昇させる要因となるH2O2を除去してTOC濃度及びDO濃度の上昇を抑えることにとどまらず,H2O2を除去しつつTOC濃度及びDO濃度をも著しく低く抑えた超純水を製造
18しようとするものであるとか,触媒式酸化性物質分解装置の後段に脱気装置を設けることにより従来よりも更にDO濃度を低減させようというこれまでの技術常識からすれば極めて斬新な技術的思想に基づくものであるなどと主張する。しかしながら,原告の主張する点は,発明の解決すべき課題やその解決手段に関するものであり,発明の要旨認定に関するものではない。したがって,原告の主張は採用することができない。
(3)以上のとおり,取消事由1は理由がない。
2取消事由2について
(1)甲1発明の認定につきア審決は,甲1発明を前記第2の3(2)ア記載のとおり認定したものであるところ,原告は,甲1には超純水におけるTOC濃度を極めて少なくするというような記載は一切なく,甲1にはTO(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201105701.pdf



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