【知財(不正競争):損害賠償等請求事件,損害賠償請求反 事件/東京地裁/平27・9・29/平25(ワ)30386】本訴原告:兼反訴被 (株)染めQテクノロジィ/本訴被告:兼反訴原告A

事案の概要(by Bot):
(1)本訴本訴原告兼反訴被告(以下「原告」という。)は,原告の製品である「タタミ染めQ」(以下「本件製品」という。)には欠陥がないにもかかわらず,本訴被告兼反訴原告(以下「被告」という。)が同製品には欠陥があるなどとして苦情を申し立てるとともに,本件製品の販売店に対して本件製品及び原告自身について虚偽の内容を記載した書面を配布することにより,原告の名誉・信用を毀損し業務を妨害したことが,主位的には不正競争防止法2条1項14号所定の不正競争に該当し,予備的には民法上の不法行為に該当する旨主張して,被告に対し,不正競争防止法3条1項に基づき「本件製品には欠陥がある」又は「原告は無責任な会社である」旨の表現を行うことの止め,同法14条ないし民法723条に基づき,営業上の信用ないし名誉の回復措置として上記販売店への謝罪文の送付,並びに不正競争防止法4条ないし民法709条に基づき,損害賠償金1760万円(慰謝料1600万円,弁護士費用160万円,売上げ喪失等による損害950万5000円の合計
2710万5000円の一部請求)及びこれに対する不正競争ないし不法行為後の日である平成25年8月1日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める(なお,原告は,不正競争のみならず不法行為に基づく上記と解されるが,主張自体失当である。)。
(2)反訴被告は,自らが購入した本件製品には欠陥があり,同製品を用いても宣伝内容に反し畳が適切に染まらなかった上,その後も,原告が,本件製品の剥離について不適切な方法を教示し,被告による正当な苦情申入れに対して法的措置を検討中であるなどと脅し,本訴という不当訴訟の提起に及んだところ,これらがいずれも被告に対する不法行為に該当する旨主張して,原告に対し,損害賠償金696万8560円(精神的苦痛に(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/453/085453_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85453