事案の概要(by Bot):
本件は,特許に対する無効審判請求を不成立とした審決の取消訴訟である。争点は,進歩性判断の当否である。
発明の要旨(By Bot):
本件特許に係る発明(本件発明)の要旨は,以下のとおりである。
【請求項1】「回転軸を中心に回転する斜板と,該斜板の回転に伴って進退動するとともに半球凹状の摺動面の形成されたピストンと,上記斜板に摺接する平坦状の端面部および上記ピストンの摺動面に摺接する球面部の形成されたシューとを備えた斜板式コンプレッサにおいて,上記シューにおける上記球面部と端面部との間に筒状部を形成するとともに,該筒状部と端面部との境界部分に該筒状部よりも半径方向外方に突出して斜板に摺接するフランジ部を形成し,上記フランジ部は上記ピストンの半球凹状の摺動面を含む仮想球面の内部に位置 し,筒状部の径を上記ピストンにおける摺動面の開口部の径よりも小径としたことを特徴とする斜板式コンプレッサ。」(本件発明1)
【請求項2】「上記筒状部の外周面は,該筒状部の球面部と端面部との中間部分が半径方向外方に膨出した膨出部として形成されていることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明2)
【請求項3】「上記筒状部の外周面は,さらに該膨出部と上記フランジ部との間に該膨出部よりも小径のくびれ部が形成されていることを特徴とする請求項2に記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明3) 【請求項4】「上記筒状部は,端面部から球面部に向けて縮径するテーパ形状を有していることを特徴とする請求項1に記載の斜板式コンプレッサ。」
(本件発明4)【請求項5】「上記フランジ部の肉厚を,該フランジ部の基部から外周に向けて徐々に薄肉としたことを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」 (本件発明5)
【請求項6】「上記フランジ部の外周端は,該フランジ部の基部に対して球面部側に突出することを特徴とする請求項1ないし請求項4のいずれかに記載の斜板式コンプレッサ。」(本件発明6) 【請求項7】(以下略)
(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/455/085455_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85455