【知財(特許権):特許権侵害差止等請求控訴事件,仮執行 原状回復および損害賠償の申立事件/知財高裁/平27・11・12/平2 7(ネ)10048等】控訴人兼被控訴人:フルタ電機(株)/被控訴人兼 訴人:渡邊機開工業(株)

事案の概要(by Bot):
1本件は,発明の名称を「生海苔異物分離除去装置における生海苔の共回り防止装置」とする発明に係る特許権を有する一審原告が,原判決別紙物件目録1記載の「生海苔異物除去機」(被告装置)は,本件特許権に係る特許(本件特許)の特許請求の範囲の請求項1,3及び4記載の各発明(本件各発明)の技術的範囲に属し,また,被告装置の部品である原判決別紙物件目録2記載の「固定リング」(本件固定リング)及び3記載の「板状部材」(本件板状部材)が本件各発明の実施品に当たる被告装置の「生産にのみ用いる物」に当たるから,一審被告が被告装置,本件固定リング及び本件板状部材(総称して「被告製品」)を製造,販売,輸出又は販売の申出をする行為は本件特許権を侵害する行為であり,さらに,原判決別紙メンテナンス行為目録記載の各行為(本件各メンテナンス行為)も本件特許権を侵害する行為であると主張して,一審被告に対し,特許法100条1項に基づき,被告製品の製造,販売,輸出又は販売の申出及び本件各メンテナンス行為のともに,同条2項に基づき被告製品の廃棄を求め,併せて,特許権侵害の不法行為による損害賠償請求権又は無償実施による不当利得返還請求権(本件特許権の設定登録日である平成19年6月8日から平成26年10月28日までの分)に基づき,損害賠償金又は不当利得金の一部である2億3000万円の支払を求めた事案である。なお,附帯請求は,損害賠償金又は不当利得金のうち3000万円に対する不法行為の後の日であり,かつ催告日(警告書の到達日)の翌日である平成25年9月12日から,うち2億円に対する不法行為の後の日であり,催告日(平成26年1 0月17日付け訴え変更申立書の送達日)の翌日である平成26年10月21日から,各支払済みまで民法所定の年5分の割合(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/464/085464_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85464