【下級裁判所事件:損害賠償等請求事件/大阪地裁7民/平27 10・15/平25(行ウ)40】

要旨(by裁判所):
大阪市の市長が国政政党の代表代行として衆議院議員総選挙のために全国で遊説活動を行うなどしたことに係る当該市長個人に対する当該活動期間の給料相当額についての損害賠償請求等の義務付けを求める住民訴訟において,特別職である大阪市長に,一般職について所定の勤務時間に勤務しない場合には給料を減額すること(ノーワークノーペイの原則)を定めた条例の規定は準用されず,また,市の事務が停滞し損害が生じたとも認められないなどとして原告らの請求が棄却された事例

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/466/085466_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85466