【知財(商標権):損害賠償請求事件/大阪地裁/平27・10・15/ 26(ワ)3179】原告:P1/被告:サンエス自動車興業(株)

事案の概要(by Bot):
1請求の要旨
本件は,原告が,その有する2件の商標権に係る登録商標に類似する標章を被告らが使用したと主張して,商標権侵害の(共同)不法行為に基づき,被
告らに対し,被告コルハート株式会社(以下「被告コルハート」という。)が製作管理した被告サンエス自動車興業株式会社(以下「被告サンエス」という。)のホームページでの標章使用について,連帯して,平成23年5月から平成25年4月までの2年間の全損害756万円の一部として500万円及び弁護士費用50万円の損害賠償,被告サンエスに対し,同被告の看板及び名刺での標章使用について,平成16年5月から平成25年4月までの9年間の全損害4536万円の一部として300万円及び弁護士費用30万円の損害賠償,被告コルハートに対し,同被告が運営するポータルサイトでの標章使用について,平成20年11月から平成25年4月までの54か月間の全損害1れらに対する不法行為後である平成25年4月4日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の各支払を請求した事案である。 2前提事実(争いがないか証拠により明らかに認められる。)
(1)当事者
被告サンエスは,自動車一般修理サービス等を営む会社である。被告コルハートは,自動車関連商品や自動車の販売等を営む会社である。 (2)原告の商標権
原告は,別紙登録商標目録記載の商標権の商標権者である(以下,別紙登録商標目録記載1,2の商標権をそれぞれ「原告商標権1」,「原告商標権2」といい,それらに係る登録商標をそれぞれ「原告商標1」,「原告商標2」といい,それらを併せて「原告商標権」,「原告商標」という。)。 (3)被告らの標章
使用ア被告サンエスは,過去において,同被告の車検,点検業務や自動車鈑金及び自動車貸与等の業務の紹介及び受注のための広告として,同被告のホームページにおいて,別紙被告標(以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/468/085468_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail7?id=85468