【下級裁判所事件:配当処分取消請求事件/旭川地裁/平27 7・21/平26(行ウ)5】

事案の概要(by Bot):
本件は,処分行政庁(F市長)が,滞納処分として原告の給与等に係る支払請求権をた上,第三債務者から受領した金銭について4件の配当処分をしたところ,原告が配当の計算方法に違法があり,配当処分も違法であると主張して,上記各配当処分の取消しを求める事案である。本件の主な争点は,上記のる。原告の主張する計算方法は別紙に,被告の主張する計算方法は同計算書の「被告の主張」欄に各記載のとおりである。

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/471/085471_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail4?id=85471