【特許権:審決取消請求事件(行政訴訟)/知財高裁/平25・1・31/平24(行ケ)10020】原告:パナソニック(株)/被告:Y

事案の概要(by Bot):
本件は,原告が,後記1のとおりの手続において,原告の後記2の本件発明に係る特許に対する被告の特許無効審判の請求について,特許庁が当該特許を無効とした別紙審決書(写し)の本件審決(その理由の要旨は後記3のとおり)には,後記4のとおりの取消事由があると主張して,その取消しを求める事案である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,平成16年12月15日,発明の名称を「発光装置」とする特許出願(特願2004−363534号。国内優先権主張日:平成16年4月27日,同年6月21日,同月30日)をし,平成20年5月23日,設定の登録を受けた。以下,この特許を「本件
特許」といい,本件特許に係る明細書を,図面を含め,「本件明細書」という。
(2)被告は,平成23年3月15日,本件特許の請求項1,2,4及び6ないし13に係る発明について,特許無効審判を請求し,無効2011−800043号事件として係属した。
(3)特許庁は,平成23年12月12日,本件特許の請求項1,2,4及び6ないし13に係る発明についての特許を無効とする旨の本件審決をし,同月22日,その謄本が原告に送達された。
2特許請求の範囲の記載
本件特許の特許請求の範囲の請求項1,2,4及び6ないし13に記載の発明は,次のとおりである(以下,それぞれ「本件発明1」「本件発明2」「本件発明4」「本件発明6ないし13」といい,また,これらを総称して,「本件発明」という。)。なお,文中の「/」は,原文における改行箇所を示す。
【請求項1】蛍光体を含む蛍光体層と発光素子とを備え,前記発光素子は,360nm以上500nm未満の波長領域に発光ピークを有し,前記蛍光体は,前記発光素子が放つ光によって励起されて発光し,前記蛍光体が放つ発光成分を出力光として少なくとも含む発光装置であって,/前記蛍光体は,/Eu2+で付活され,(以下略)
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20130201142246.pdf



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