【労働事件:平成26年(行コ)第177号懲戒処分取消等請求控 事件(原審東京地方裁判所平成19年(行ウ)第552号,同第610号)/ 京高裁/平27・5・28/平26(行コ)177】分野:労働

事案の概要(by Bot):
本件は,控訴人Bが所属していた東京都立C養護学校(以下「C養護学校」という。)及び控訴人Aが所属していた東京都町田市立D中学校(以下「D中」という。)でそれぞれ平成19年3月19日に挙行された卒業式の際,事前に各学校の校長(以下「本件各校長」という。)から控訴人らに対して,式典では国旗に向かって起立し,国歌を斉唱するよう職務命令(以下「本件各職務命令」という。)が発令されていたにもかかわらず,控訴人らがそれぞれの所属校での卒業式における国歌斉唱時に着席したまま起立しなかった(以下「本件各不起立」という。)ため,東京都教育委員会(以下「都教委」という。)が,地方公務員法(以下「地公法」という。)32条,33条に違反するとして,同月30日,同法29条1項1号ないし3号に基づき,控訴人Bに対して停職3月,控訴人Aに対して停職6月の各懲戒処分(以下,「本件B停職処分」,「本件A停職処分」といい,併せて「本件各処分」という。)をしたところ,控訴人らにおいて,本件各処分は憲法19条,23条,26条,教育基本法16条1項に違反するなどと主張して,本件各処分の取消しを求めるとともに,本件各処分により精神的苦痛を被ったと主張して,都教委の設置者である被控訴人に対し,国家賠償法(以下「国賠法」という。)1条に基づき,慰謝料各300万円及び本件各処分時から民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求めている事案である。
2原審は,本件各職務命令は憲法19条等の規定に違反するものでも,教育基本法16条1項に違反するものでもないなどとしたが,本件B停職処分については,処分の選択が重すぎて社会観念上著しく妥当を欠き,懲戒権者としての裁量権の範囲を逸脱する違法なものであるとして取り消したが,本件A停職処分を選択した都教委の判断は社会観念上著しく妥当を欠くものとはいえず,停 (以下略)

(PDF)
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/475/085475_hanrei.pdf (裁判所ウェブサイトの掲載ページ)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=85475